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消費税総額表示について


みなさん 総額表示方式への変更はお済ですか?[財務省総額表示方式について]
平成16年4月(2004.4.1)より「総額表示方式」が開始されます。

総額表示方式とは「消費税を含んだ価格」を表示することで、値札、広告など全ての表示される値段を支払い総額(消費税相応学、地方消費税額を含む)として表示が義務付けられます。これまで、税抜き価格で商品が陳列されていたり、場合によっては内税であったりし、レジで請求されるまで支払い金額が不明確であることがほとんどでした。こうした様々な料金表示を統一し、消費者がすぐに値段をわかる「総額表示方式」に統一されました。

今後、チラシや看板をはじめとする広告類も、陳列された商品も消費者が見る値段は消費税を含んだ価格である「総額表示」となります。

これまでは・・・
100円均一 レジで105円
総額表示方式になると・・・
105円 レジで 105円(内消費税5円)

となります。消費者は4月以降100円均一といいえば、税込み100円と判断することが出来るのです。

●表示の統一
105円
105円 (税込)
105円 (税抜価格100円)
105円 (うち税5円)
105円 (税抜価格100円、税5円)

チェックポイント!
総額表示は切り上げにし、レシートは切り捨てにすることによって対応することを百貨店協会では推奨しているようです。※税務上特に定めはありません。


しかし、様々な障害も予想されます。


●統一されて無い店舗での混乱。
また、消費者が「総額表示」を理解していないばあい、割高に感じてしまう可能性があります。特に店舗が並ぶ商業地域などは「総額表示」をルール化し明確にPRすることになるでしょう。また、国としてもそのようなPRを開始すると思われます。

●レジ、会計システムの変更。
消費税の計算が先になることで、小数点以下の計算にズレがでてきます。消費税法で十分検討が必要になっています。

※157 円の商品を2個販売した場合
「税込価格」を基礎として計算:157 円×2 個=314 円
「税抜価格」を基礎として計算:150 円×2 個×1.05=315 円

消費者は、1 個157 円の商品を2 個買えば314 円になると認識しますが、店舗、事業者においては請求金額が315円になって計算することもありえます。これはまだシステムが完全に移行できない場合起こる問題となります。現在統一すべきか、消費税法に基き検討中です。多くの店舗では表示は繰上げ、購入時は繰り下げにすることでお客様には「足し算した金額以下で購入できるように」するのが一般的でしょう。

チェックポイント!
どうしてもレジやショッピングカートなどののシステムに変更が必要になりますよね。しかし一言に変更といっても、企業にとっては大きな出費につながります。実際には向う3年間は既存(税抜き価格を前提にしたレジシステム)の方法もみとめられておりますが、それ以降は税込み価格を前提としたレジシステムへ変更を義務付けられています。
必ず消費者に伝えること、わかるように掲示することが義務となります。

「消費税法施行規則第22 条第1 項」を元に検討されています。
【一領収単位の端数処理の特例について】
現在、売上に係る消費税額の計算については、「税抜価格表示」を前提に、決済段階で別途請求される消費税相当額の円未満の端数を処理した後の金額を基礎に積上げ計算を認める特例措置(消費税法施行規則第22 条第1 項)が設けられていますが、上記で述べたように、総額表示義務の施行に伴い各事業者における決済方法が変わっていくと考えられるため、現在、一領収単位の端数処理に係る前述の特例措置)のあり方について検討を行っています。


疑問点を企画屋担当公認会計士・税理士 高徳信男さんにお聞きしました。


Q1. 総額表示方式後の小数点以下となる消費税はどうなりますか?
例えば、157 円の商品を2個販売した場合「総額表示価格」を基礎として計算すると、157 円×2 個=314 円となりますが、「税抜価格」を基礎として計算した場合、150 円×2 個×1.05=315 円となってしまいますが?
A. このようなことに対処するため、総額表示は切り上げにし、レシートは切り捨てにすることによって対応することを百貨店協会では推奨しているようです。なお、これについては税務上特に定めはありません。
推奨パターンとして、
●表示 150×1.05=157.5 158円
●レジ 150×1×1.05=157円
レジのレシート等で「消費税の円未満の端数処理により税込み価格と領収金額が異なる場合があります」と告知することが望ましいでしょう。

Q2. 非常に小さい価格の場合について
商品によっては単価10円以下、ロット注文のようなケースがあります。このような場合でも単価に消費税をつけるのが好ましいようですが、単価価格を税込みにすると1980個など購入時に大きな誤差が生じてしまいます。このような単価を出したい場合の総額表示をどうすればよいかアドバイスいただけたらと思います。
A. 特にガソリンスタンドで1リットル「***円」と表示するケースが該当するでしょう。この場合に切り上げで表示しておき、精算するときに上記のように税抜きで計算することは問題ないと思います。ただし、告知は必要だと思います。
なお、上記のような税抜き価格を前提にしたレジシステムは3年間に限って認められておりますが、それ以降は税込み価格を前提にしたレジシステムへの変更が義務づけられております。

Q3. 額表示方式の強制力について
総額表示の義務付けにあたってはとくに罰則等は無いとのことですが本当でしょうか?
A. 罰則はありません。しかし、大手はこれを遵守することとなりますので中小が追随しないと消費者から疑惑の目で見られるという間接的な罰則が生じるでしょう。


皆さんも担当の会計士さんや法務局などでお問合せしてみてはいかがでしょうか?

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